裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)344

事件名

所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和49年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻6号1213頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1617

原審裁判年月日

昭和45年1月29日

判示事項

民法九六条三項にいう第三者にあたる場合

裁判要旨

甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、右売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して右仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法九六条三項にいう第三者にあたる。

参照法条

民法96条3項

全文

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