裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ツ)106

事件名

大阪府国民健康保険審査決定取消請求

裁判年月日

昭和49年5月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻4号594頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(行コ)54

原審裁判年月日

昭和46年8月2日

判示事項

国民健康保険の保険者の処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決の取消訴訟と保険者の原告適格

裁判要旨

国民健康保険の保険者は、自己のした保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金に関する処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決に対し、取消訴訟を提起することはできない。

参照法条

国民健康保険法3条,国民健康保険法91条,国民健康保険法103条,行政事件訴訟法9条

全文

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