裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1225

事件名

会社解散請求

裁判年月日

昭和49年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻6号1306頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)2137

原審裁判年月日

昭和47年8月10日

判示事項

取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認

裁判要旨

取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。

参照法条

商法265条

全文

全文

ページ上部に戻る