裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)708

事件名

地料増額請求

裁判年月日

昭和51年6月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻6号571頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)203

原審裁判年月日

昭和48年4月16日

判示事項

地代家賃統制令の適用のある借地又は借家につき裁判、裁判上の和解又は調停により地代又は家賃の額を定める場合と統制額

裁判要旨

地代家賃統制令の適用のある借地又は借家につき裁判、裁判上の和解又は調停によつて地代又は家賃の額を定める場合には、停止統制額又は認可統制額を超えてでも適正な額を定めることができる。

参照法条

地代家賃統制令10条,借地法12条1項,借家法7条1項

全文

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