裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)839

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻5号732頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)321

原審裁判年月日

昭和48年4月10日

判示事項

未成年の子がその所有車両を運転中起こした事故につき父に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

未成年の子がその所有車両を運転中に事故を起こした場合において、父が、右車両を子のために買い与え、保険料その他の経費を負担し、子が、親もとから通勤し、その生活を全面的に父に依存して営んでいたなど原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、父は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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