裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)294

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和50年11月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻10号1818頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和48(ネ)61

原審裁判年月日

昭和50年1月20日

判示事項

自動車の所有者でない所有者登録名義人が自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたるとされた事例

裁判要旨

父と同居して家業に従事する満二〇才の子が所有し父の居宅の庭に保管されている自動車につき、所有者登録名義人となつた父は、右自動車の運行について自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると解すべきである。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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