裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ツ)24

事件名

検定処分取消

裁判年月日

昭和57年4月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻4号594頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(行コ)53

原審裁判年月日

昭和50年12月20日

判示事項

一 学習指導要領の改正と教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号、昭和五二年文部省令第三二号による改正前のもの)一〇号条、一一条による改訂検定の許否 二 学習指導要領の改正と改正前の学習指導要領のもとにおける改訂検定不合格処分の取消しの訴えの利益

裁判要旨

一 教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号、昭和五二年文部省令第三二号による改正前のもの)に基づく教科用図書検定基準(昭和三三年文部省告示第八六号)により教科用図書の検定における審査基準の実質的内容とされている学習指導要領が改正されて新たな学習指導要領が全面的に実施された場合には、原則として、改正前の学習指導要領のもとで検定に合格した教科用図書についての同規則一〇条、一一条による改訂検定は許されない。 二 学習指導要領の改正により新たな学習指導要領が全面的に実施された場合には、原則として、改正前の学習指導要領のもとでされた教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号、昭和五二年文部省令第三二号による改正前のもの)一〇条、一一条による改訂検定不合格処分の取消しの訴えの利益は失われる。

参照法条

教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号、昭和52年文部省令第32号による改正前のもの)10条,教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号、昭和52年文部省令第32号による改正前のもの)11条,行政事件訴訟法9条

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