裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)190

事件名

所有権持分移転登記等

裁判年月日

昭和57年3月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻3号241頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)446

原審裁判年月日

昭和52年10月31日

判示事項

遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効

裁判要旨

遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条所定の消滅時効に服しない。

参照法条

民法1042条

全文

全文

ページ上部に戻る