裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ツ)65

事件名

選挙無効

裁判年月日

昭和58年4月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻3号345頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(行ケ)3

原審裁判年月日

昭和54年2月28日

判示事項

公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一四条、同法別表第二による選挙区及び議員定数の定めの合憲性

裁判要旨

公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一四条、同法別表第二による選挙区及び議員定数の定めは、昭和五二年七月一〇日の参議院議員選挙当時、憲法一四条一項、一五条一ないし三項、四三条一項、四四条但し書に違反するに至つていたものとはいえない。

参照法条

憲法14条1項,憲法15条1ないし3項,憲法43条1項,憲法44条但書,公職選挙法(昭和57年法律第81号による改正前のもの)14条,公職選挙法(昭和57年法律第81号による改正前のもの)別表第2

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添付文書1

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