裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)153

事件名

所有権移転登記手続

裁判年月日

昭和57年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻1号92頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)217

原審裁判年月日

昭和54年11月22日

判示事項

譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法一六七条二項の規定の適用の可否

裁判要旨

譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、一個の形成権たる受戻権として、これに民法一六七条二項の規定を適用することはできない。

参照法条

民法167条2項,民法369条(譲渡担保)

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