昭和23(れ)946
労働組合法違反
昭和25年7月19日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第4巻8号1402頁
高松高等裁判所
昭和23年3月24日
舊勞働組合法第一一條の趣旨
舊勞働組合法第一一條の趣旨は同條所定の事由に基いて勞働者に對し解雇その他差別的な待遇をすることを禁止したものであつて、廣く勞働者の地位利益、權利等に何等か具体的に實害を加えるもの一切を禁止する規定とはいゝ得ない。
舊勞働組合法11條
全文
添付文書1