裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2778

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和25年7月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻7号1241頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年9月7日

判示事項

取寄決定により取寄せた書類について證據調の要否

裁判要旨

書類の取寄決定は、書類についての證據調決定とはおのずから異るのであつて、取寄決定をしながら取寄せた書類について證據調をしなかつたとて、證據調の決定を施行しなかつたものとはいえない。殊に本件においては、右昭和二二年度食糧調整委員會帳簿は原判決が證據として引用しなかつだものであり、なお取寄せられた右書類は記録にとじ込まれてあつて辯護人が閲覧し得る状態にあつたにもかかわず辯護人はそれについて證據調を申請せず、かつまた原審はこれと同内容の「A村食糧調整委員會會議録」について證據調をしているのであるから、原審が取寄せた書類を法廷で展示しなかつたことが訴訟手續上の瑕疵であつたとしても、それが原判決に影響を及ぼさなかつたことは明らかであつて論旨は理由ない。

参照法条

舊刑訴法342條,舊刑訴法410条13項

全文

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