裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1367

事件名

窃盗、賍物故買

裁判年月日

昭和26年12月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2479頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月26日

判示事項

罰金不完納の場合における労役場留置期間の換算率

裁判要旨

刑法第一八条の法廷期間の範囲内において罰金不完納の場合における労役場留置の期間を一日幾許と定めるかは、判決裁判所の裁量に属する。

参照法条

刑法18条

全文

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