裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)350

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和25年12月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻12号2621頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月28日

判示事項

控訴審における事実の取調の範囲

裁判要旨

控訴審における事実の取調は、第一審判決の当否を判断するに必要な範囲にかぎられる。(旧法における覆審の場合のように、あらたな事実の認定や、刑の量刑を目的としてなさるべきものではない。)

参照法条

刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法400条,旧刑訴法401条1項

全文

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