裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)582

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和25年7月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻8号1531頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月31日

判示事項

主食の所有者が自家消費のためにこれを輸送する場合と食糧管理法施行規則第二九條

裁判要旨

食糧管理法施行規則第二九條列舉の事由の存しない限りたとい、主食の所有者が自家消費のためにこれを輸送する場合であつても犯罪の成立を妨げるものではない。

参照法条

食糧管理法施行規則29條

全文

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