裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)652

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和25年9月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻9号1646頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月10日

判示事項

刑法第一九条第一項第二号にいう「犯罪行爲ニ供シタル物」にあたる場合

裁判要旨

住居侵入窃盗を犯した被告人が住居侵入(但し、原判示中にない)にあたつて使用した物は、窃盗の手段としてその用に供した物と解することができる。

参照法条

刑法19條1項2號

全文

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