裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(あ)652
- 事件名
窃盗
- 裁判年月日
昭和25年9月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1646頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年2月10日
- 判示事項
刑法第一九条第一項第二号にいう「犯罪行爲ニ供シタル物」にあたる場合
- 裁判要旨
住居侵入窃盗を犯した被告人が住居侵入(但し、原判示中にない)にあたつて使用した物は、窃盗の手段としてその用に供した物と解することができる。
- 参照法条
刑法19條1項2號
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