裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)894

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年5月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1217頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月6日

判示事項

臨時物資需給調整法附則第二項、農林省令第二七号附則第二項所定の「規則廃止前にした行為に対する罰則の適用については………従前の例による」の趣旨

裁判要旨

所論の臨時物資需給調整法附則第二項(昭和二三年三月三一日法律一六号、同二四年三月三一日法律二一号による改正後のもの)及び昭和二四年七月一五日農林省令第六八号(加工水産物配給規則一部改正)同二五年三月二七日同省令第二七号(同規則廃止)各附則二項は同法律及び同規則改正廃止前に行われた違反行為に対しては、その改正廃止後も改正廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においてはこれを改正廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に改めて罰則を設けるという趣旨ではない。(昭和二五年(れ)第一〇四六号同二六年二月二七日第三小法廷判決参照)。

参照法条

臨時物資需給調整法(昭和24年法律21号による改正後のもの)附則2項,昭和25年3月27日農林省令27号附則2項

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