裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)180

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和25年6月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻6号933頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年6月20日

判示事項

麻藥取締法にいわゆる「麻藥施行者」及び「施用」の意義

裁判要旨

麻藥取締法にいわゆる「麻藥施行者」とは、同法第二條第九項の規定に從い醫師、歯科醫師又は獣醫師に限られるのであるが、同法中の「施用」という言葉は、他人に對するばかりでなく、自己の身体に對する場合をも含むものと解すべきである。

参照法条

昭和23年7月法律123號麻藥取締法2條

全文

全文

ページ上部に戻る