裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)219

事件名

収賄

裁判年月日

昭和27年7月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻7号927頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月23日

判示事項

賄賂罪における請託の意義

裁判要旨

刑法第一九七条第一項後段の請託とは、公務員に対して、その職務に関して一定の行為を行うことを依頼することであつて、その依頼が不正な職務行為の依頼であると、正当な職務行為の依頼であるとを問わない。

参照法条

刑法197条1項後段

全文

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