裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2521

事件名

公文書毀棄

裁判年月日

昭和28年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻4号873頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月22日

判示事項

公判の審理に関与しなかつた裁判官が判決に関与した違法と刑訴第四一一条の適用

裁判要旨

公判の審理に関与しなかつた裁判官が原判決に関与した場合は、判決に影響を及ぼすべき法令違反であつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたる。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法43条1項,刑訴規則54条

全文

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