裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1185

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和26年12月19日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2535頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月11日

判示事項

一 当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白と憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」 二 憲法第三八條第三項に違反しない一事例

裁判要旨

被告人の当該判決裁判所の公判廷における供述が憲法三八條三項にいわゆる本人の自白に含まれないこと、そうして本件の場合のように、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて犯罪事実を認定することができることは何れも当裁判所の判例の示すところであるから、原判決は所論のように憲法三八條三項に違反するものではない。(昭和二三年(れ)一六八号同年七月二九日大法廷判決。昭和二三年(れ)一七四四号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)

参照法条

憲法38條3項

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る