裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)130

事件名

強盗、詐欺等

裁判年月日

昭和26年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1257頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月13日

判示事項

弁護人が被告人の氏名を代書してした弁護人選任届の効力

裁判要旨

弁護人が被告人の氏名を代書して為した弁護人選任届は法令に違反する瑕疵あるものであるが、右弁護人が異議なく公判に立会い弁論をなし被告人からも何等の異議がなかつたときは右弁護届を無効と断ずることはできない。

参照法条

旧刑訴法42条,旧刑訴法74条

全文

全文

ページ上部に戻る