裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)138

事件名

強盗傷人、住居侵入

裁判年月日

昭和26年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1261頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月26日

判示事項

準強盗致死傷とその適条

裁判要旨

窃盗犯人が刑法第二三八条の行為を為し、よつて人を殺傷したときは同法第二四〇条を適用すれば足り、同法第二三五条及び同法第二三八条を引用する必要はない。

参照法条

刑法235条,刑法238条,刑法240条

全文

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