裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)370等

事件名

ハンセン病補償金不支給決定取消請求事件

裁判年月日

平成17年10月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 戦前の日本統治下における朝鮮に設置されたハンセン病療養所が,「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所」(平成13年6月22日号外厚生労働省告示第224号)告示1号に規定する癩予防法(明治40年法律第11号。ただし昭和6年法律第58号による改正後のもの)3条1項の「国立癩療養所」に該当しないとされた事例  2 厚生労働大臣が,戦前の日本統治下における朝鮮に設置されたハンセン病療養所の元入所者らに対してした,ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金を支給しない旨の決定が適法とされた事例

裁判要旨

1 戦前の日本統治下における朝鮮に設置されたハンセン病療養所につき,癩予防法(明治40年法律第11号。ただし昭和6年法律第58号による改正後のもの。以下,単に「癩予防法」という。)3条1項は,行政官庁に「国立癩療養所」への入所措置権限を付与した行政作用法であるから,同項にいう「国立癩療養所」とは,当該入所措置権限に基づいて行政官庁が入所措置をとることのできる療養所を意味するのであり,それは事柄の性質上,同法の施行地域内にある療養所に限られるものであるから,同法が施行されなかった朝鮮に存在した本件療養所がこれに該当すると解釈する余地はなく,前記療養所は,「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所」(平成13年6月22日号外厚生労働省告示第224号)告示1号に規定する癩予防法3条1項の「国立癩療養所」に該当しないとした事例  2 厚生労働大臣が,戦前の日本統治下における朝鮮に設置されたハンセン病療養所の元入所者らに対してした,ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金を支給しない旨の決定につき,前記療養所は,同法2条の規定を受けて同条にいう「国立ハンセン病療養所等」を定める「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所」(平成13年6月22日号外厚生労働省告示第224号)告示1号に定めるハンセン病療養所には該当せず,同告示1号又は2号の類推適用も認められないとして,前記決定を適法とした事例

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