裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1826

事件名

物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日

昭和26年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2457頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月18日

判示事項

第一審で懲役三年、罰金三〇万円、第二審で懲役三年但し五年間刑の執行猶予及び罰金四〇万円を言渡した場合と不利益変更に関する判例違反の有無

裁判要旨

本件において、第一審判決は被告人を懲役三年及び罰金三〇万円(罰金不完納の場合における労役場留置期間の言渡を遺脱)に処したのに対し、原控訴審判決は被告人を懲役三年但し五年間刑の執行猶予及び罰金四〇万円(前金不完納の場合に金一、〇〇〇円を一日に換算した期間労役場留置)に処したのであるから、原控訴審判決は少しも前記大審院判決(昭和一五年(れ)第五〇四号同年七月二四日)に反するものではない。

参照法条

旧刑訴法403条,刑訴法405条,刑訴法411条

全文

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