裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)864

事件名

商工省令第四号違反

裁判年月日

昭和26年10月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻11号2145頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月27日

判示事項

真珠の「買受」と昭和二一年商工省令第四号第一条の意義

裁判要旨

所論商工省令第四号第一条によれば「真珠又ハ真珠製品ハ販売、譲渡其ノ他一切ノ取引ヲ為スコトヲ得ス」云々と規定し特にかかる製品の「買受」を掲記していないことは所論のとおりであるけれども「其ノ他一切ノ取引」には文理上「買受」をも包含し得るのみならず、同省令の基礎となつた一九四六年一月一四日附の天然真珠及び養殖真珠の仕上品、未仕上品の目録と販売認可に関する連合国最高司令官の指令の趣旨、昭和二三年一二月二四日農林、商工省令第六号第三条の規定(真珠等の譲受け禁止規定)等に徴すれば、右「一切ノ取引」中には真珠又は真珠製品の買受けも含まれるものと解するを相当する。されば被告人等の本件真珠製品の買受け行為は、同省令第一条に違反する。

参照法条

昭和21年1月29日商工省令4号1条

全文

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