裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3434

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和28年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻13号2749頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月22日

判示事項

刑訴第四〇二条に違反しない事例

裁判要旨

公職選挙法違反被告事件において、第一審が被告人を懲役一〇月三年間執行猶予追徴金三六五〇〇円に処し、被告人より控訴があつた場合、第二審が第一審判決を破棄し、被告人を懲役六月五年間執行猶予、追徴金同額の言渡をしても、刑が被告人に重く変更されたことにはならない。

参照法条

刑訴法402条,公職選挙法252条

全文

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