裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1159

事件名

塩専売法違反、同幇助

裁判年月日

昭和30年1月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻1号36頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月16日

判示事項

いわゆる鯨血塩の採取と「塩の製造」

裁判要旨

鯨肉の貯蔵用に供した塩が溶けている鯨血汁から、再び塩(いゆる鯨血塩)を採用することは塩専売法にいう「塩の製造」にあたる。

参照法条

塩専売法1条,塩専売法5条,塩専売法42条,塩専売法47条3号

全文

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