裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1797

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年2月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号240頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月14日

判示事項

公職選挙法第一三八号にいわゆる「選挙に関し」の意義

裁判要旨

公職選挙法第一三八条にいわゆる「選挙に関し」とは具体的に施行される特定の選挙を意味することは勿論であるが、当該選挙の施行されることが確定的となつた場合に限らず、選挙の施行されることが予測される場合にその来るべき選挙のためにする場合も包含すると解するのが相当である。

参照法条

公職選挙法138条

全文

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