裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(す)47

事件名

公職選挙法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する訂正申立

裁判年月日

昭和30年2月23日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号372頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和29(あ)3366

原審裁判年月日

昭和30年2月8日

判示事項

上告を棄却した最高裁判所の決定に対する不服申立方法

裁判要旨

刑訴第四一四条、第三八六条第一項第三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同第四一四条、第三八六条第二項により異義の申立をすることができるが、訂正の申立をすることは許されない。

参照法条

刑訴法386条1項3号2項(414条),刑訴法415条

全文

全文

ページ上部に戻る