裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1880

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和39年7月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻6号345頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年6月27日

判示事項

窃盗罪にあたるとされた事例。

裁判要旨

他人の立木がはえている畑地の所有者が、立木の所有者に対し、その立木を永久に伐採しないことを確約した後他に売却するためこれを伐採する所為は、窃盗罪にあたる。

参照法条

刑法235条

全文

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