裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2046

事件名

農地法違反

裁判年月日

昭和39年8月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻7号457頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月24日

判示事項

農地法第九二条、第四条の適用範囲。

裁判要旨

農地法第九二条、第四条は、農地について所有権その他の権原を有すると否とにかかわらず、一般に農地を転用しようとする者に適用がある。

参照法条

農地法4条,農地法92条

全文

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