裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)35

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和39年7月15日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻6号386頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月25日

判示事項

一 たばこ専売法第六六条第一項の違反に関する同法第七一条、第七五条と憲法第一四条、第二二条。 二 たばこ専売法による追徴額の算定基準。

裁判要旨

一 たばこ専売法第六六条第一項の違反に関する同法第七一条、第七五条は、憲法第一四条、第二二条に違反しない。 二 たばこ専売法第七五条第二項にいわゆるその価額の追徴とは、現実の取引の価格の如何にかかわらず、その物件の犯行時における客観的に適正な価額の追徴を意味し、当該物件が日本専売公社によつて定価の公示された製造たばこ(輸入製造たばこを含む)にあたると認められるものについてはその価額により、公示された定価のないものについては客観的に適正と認められる価値によるとするのを相当とする。

参照法条

たばこ専売法66条,たばこ専売法71条,たばこ専売法75条,憲法14条,憲法22条

全文

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添付文書1

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