裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ツ)241

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成12年9月6日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第54巻7号1997頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成10(行ケ)242

原審裁判年月日

平成11年6月29日

判示事項

公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性

裁判要旨

平成六年法律第四七号による参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の改正の結果、選挙区間において、同二年の国勢調査による人口に基づく議員一人当たりの人口及び右改正当時における議員一人当たりの選挙人数にそれぞれ最大一対四・八一及び最大一対四・九九の較差が残ることとなったとしても、右改正をもって国会の立法裁量権の限界を超えるものとはいえず、右改正後の議員定数配分規定の下において、人口を基準とする右較差は同七年一〇月の国勢調査結果によれば最大一対四・七九に縮小し、同一〇年七月一二日施行の参議院議員選挙当時における選挙人数を基準とする右較差は最大一対四・九八であったことなどにかんがみると、公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものということはできない。 (反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3

全文

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