裁判例結果詳細

事件番号

平成5(オ)278

事件名

決議無効確認

裁判年月日

平成9年7月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第51巻6号2205頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)244

原審裁判年月日

平成4年11月30日

判示事項

漁業協同組合が漁業法八条二項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことの許否

裁判要旨

漁業協同組合が漁業法八条二項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことは、当該決議が水産業協同組合法五〇条五号に規定する特別決議の要件を満たすものであったとしても、許されない。

参照法条

漁業法8条,水産業協同組合法(平成5年法律第23号による改正前のもの)48条1項10号,水産業協同組合法50条5号

全文

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