裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)518

事件名

建物贈与無効確認等請求

裁判年月日

昭和34年3月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻4号493頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月23日

判示事項

訴訟行為の無効を主張し得ない事例

裁判要旨

訴訟手続が必要的共同訴訟人の一人の死亡により中断した場合に、右死亡者について受継手続をなすべき者が他の共同訴訟人の中に在りながら何らその手続をとらないままに控訴申立を始め控訴審における一切の訴訟行為をなした場合においては、共同訴訟人らは上告審においてその訴訟行為の無効を主張することは許されない。

参照法条

民訴法62条,民訴法208条,民訴法222条,民訴法第1編(総則)第4章(訴訟手続)第1節(口頭弁論)

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