裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)110

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和36年3月15日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号467頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月16日

判示事項

高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の取消を求める訴の適否。

裁判要旨

高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の主文で、海難について過失があるとされた者も、裁決の取消を求める訴を提起することはできない。

参照法条

海難審判法4条,海難審判法53条

全文

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添付文書1

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