裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)902

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和35年12月21日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻14号3140頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月9日

判示事項

旧国税徴収法第二条第一項は憲法第二九条に違反するか

裁判要旨

旧国税徴収法(昭和二五年法律第六九号、同二六年法律第七八号による改正後)第二条第一項は憲法第二九条に違反するものではない。

参照法条

旧国税徴収法(明治30年法律21号―昭和25年法律第69号、同26年法律78号による改正後)2条1項,憲法30条,憲法84条,憲法29条,憲法98条

全文

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添付文書1

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