裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)917

事件名

板垣撤去並びに土地立入禁止請求

裁判年月日

昭和36年3月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号542頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年8月13日

判示事項

民法第二一三条の規定は土地の賃借人に準用されるか。

裁判要旨

民法第二一三条の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。

参照法条

民法213条,民法267条

全文

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