裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)983

事件名

合資会社代表社員除名宣告請求

裁判年月日

昭和33年5月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻7号1086頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年8月3日

判示事項

合資会社の社員の決議と社員に対する予めの通知の要否

裁判要旨

合資会社の社員の決議については、予め社員に対し、相当期間を定めて決議事項を通知することは、法律上必要ではない

参照法条

商法68条,商法86条1項,商法147条,商法232条1項,商法232条2項,民法62条

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