裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1008

事件名

土地明渡借地権確認等請求

裁判年月日

昭和34年6月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻6号737頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月20日

判示事項

賃貸借の無権代理人が賃貸した土地を取得した場合の効力。

裁判要旨

無権代理人甲が乙の所有地を丙に賃貸した後、乙からその土地の譲渡を受けて所有権を取得したときは、丙との賃貸借は、甲についてその効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

民法113条,民法117条

全文

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