裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)21

事件名

慰藉料請求

裁判年月日

昭和33年4月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻5号789頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月17日

判示事項

一 内縁不当破棄と不法行為の成否 二 内縁に民法第七六〇条の規定は準用されるか

裁判要旨

一 内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害の賠償を求めることができる 二 民法第七六〇条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきである

参照法条

民法709条,民法760条

全文

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