裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)227

事件名

人身保護請求

裁判年月日

昭和33年5月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻8号1224頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月16日

判示事項

一 人身保護法による救済請求の要件 二 幼児の引渡請求と人身保護制度 三 人身保護規則第四条にいわゆる「顕著である」場合か否かの判定

裁判要旨

一 法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されている者について、人身保護法によつて救済を請求することができるのは、その拘束または拘束に関する裁判若しくは処分が権限なしになされまたは法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著な場合に限られる 二 人身保護制度は、同棲関係のあつた婦女の連れ子として幼児を養育していた者から、その幼児を連れ去つて監護養育している幼児の祖父母につき、養育監護者としての適否を争つて幼児の釈放と引渡を求める場合にも適用があり、その請求についても、人身保護規則第四条本文の制約が適用されるものと解すべきである 三 同棲関係のあつた婦女の連れ子として幼児を養育していた者から、その幼児を連れ去つて監護養育している幼児の祖父母に対し幼児の釈放と引渡を求めた場合、祖父が幼児の後見人となつている原審判示の場合(原判決理由参照)には、幼児を連れ去つたことが穏当を欠くとの一事によつては、現に行われている拘束が権限なしにされまたは法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著なものと断定することはできない

参照法条

人身保護法2条,人身保護規則4条

全文

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添付文書1

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