裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)25

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和33年4月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻5号748頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月25日

判示事項

宅地賃借権者の子が自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号によつてした宅地買収申請が適法と認められた一事例

裁判要旨

宅地賃借権者の子であつて現在主力となつて農耕に従事し、農地の売渡も受け近い将来賃借権者の後継者としてその宅地をも管理する関係にあることが明らかな者は自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号によつて当該宅地の買収を申請することができる。

参照法条

自作農創設特別措置法15条1項

全文

全文

ページ上部に戻る