裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)260

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和33年4月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻5号689頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月16日

判示事項

建物買収請求権が消滅するものと認められた一事例

裁判要旨

第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。

参照法条

借地法10条

全文

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