裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)333

事件名

離婚並びに財産分与請求

裁判年月日

昭和34年2月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻2号174頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月23日

判示事項

財産分与の額および方法を定める時期。

裁判要旨

裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである。

参照法条

民法771条,民法768条

全文

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