裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)366

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和34年6月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻6号779頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月14日

判示事項

家屋の占有者が敷地の不法占有による損害賠償責任を負う事例。

裁判要旨

家屋の所有者がその占有する権原のない場合に、右所有者を代表者とする会社がその家屋の全部を借受けて占有しているときは、右会社は、敷地の所有者に対し、敷地の不法占有による損害賠償責任を負う。

参照法条

民法709条

全文

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