裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)577

事件名

農地譲渡処分無効確認等請求

裁判年月日

昭和36年1月25日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻1号87頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月25日

判示事項

一 昭和二五年政令第二八八号第二条第一項本文中かつこ内の規定と憲法第二九条第三項。 二 昭和二五年政令第二八八号施行令第一四条で定める農地の強制譲渡の対価と憲法第二九条第三項。 三 昭和二五年政令第二八八号第三条第三項による政府に対する支払金と憲法第二九条第三項。 四 自作農創設特別措置法により売渡を受けた農地について保有面積以内の小作地であつても強制譲渡せしめる昭和二五年政令第二八八号第二条第一項第三号と憲法第一四条。

裁判要旨

一 昭和二五年政令第二八八号第二条第一項本文かつこ内の規定が、自作農創設特別措置法によつて売渡を受けた農地等を自ら耕作することをやめた場合等について、農業に精進する見込のある者がない場合に、その農地を政府に譲渡せしめることにしているのは憲法第二九条第三項に違反しない。 二 昭和二五年政令第二八八号施行令第一四条で定める強制譲渡の対価は、憲法第二九条第三項に違反しない。 三 昭和二五年政令第二八八号第三条第三項による政府に対する支払金は憲法第二九条第三項に違反しない。 四 昭和二五年政令第二八八号第二条第一項第三号が、自作農創設特別措置法によつて売渡を受けた農地をその他の農地と区別し、自ら耕作することをやめた場合に、保有面積以下の小作地であつても強制的に譲渡せしめることは、憲法第一四条に違反しない。

参照法条

昭和25年政令288号(自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令)2条1項本文3号,昭和25年政令288号(自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令)5条,昭和25年政令288号(自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令)3条3項,憲法29条,憲法29条3項,憲法14条,同政令施行令(昭和25年政令317号)14条

全文

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添付文書1

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