裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)62

事件名

賃借権存在確認請求

裁判年月日

昭和34年6月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻6号631頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月16日

判示事項

賃貸人が賃料の弁済を受領しない意思が明確な場合と賃料の弁済提供の要否。

裁判要旨

賃貸人が賃貸借の存続を否定する等、その後の賃料を受領しない意思が明確と認められるときは、賃借人は爾後の賃料につき言語上の提供をしなくても債務不履行の責を負わないものと解すべきである。

参照法条

民法493条

全文

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