裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)782

事件名

火災保険金請求

裁判年月日

昭和36年3月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号512頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月15日

判示事項

無効な取得登記を有するにすぎない建物の二重譲受人と被保険利益。

裁判要旨

建物が二重に譲渡され、一方の譲受人が登記を経由し、他方の譲受人は、無効な登記にもとづく登記を有するにすぎないときは、右建物所有者として、その建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しない。

参照法条

商法630条,民法177条,民法176条

全文

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